生活支援臨時給付金(仮称)の給付


生活支援臨時給付金(仮称)の給付について毎日のように議論されています。コロナの影響で仕事が減ったまたは無くなった方々には少しでも早い給付が必要です。

●給付対象

世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、

(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯

(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯

等を対象とする。

※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。

  • 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
  • 扶養親族等1人 15万円
  • 扶養親族等2人 20万円
  • 扶養親族等3人 25万円

(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。

(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

給付額

1世帯あたり30万円

感染症の拡大を防ぐ観点からの給付金の申請と給付の方法

  • 収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請
  • (申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討することとしている。また、申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討する。やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る)
  • 給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み

給付開始日

市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すものとする)

財務省ホームページより

 

詳細はこれからですが、決まり次第スムースに申請ができるように該当する方は必要になる書類を準備しておきましょう。申請書は市町村窓口での配布の他、HPよりダウンロードすることも出来るようです。現時点では申請書のほか、本人確認書類や、収入状況を確認するための書類等、例えば給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどの提出になるようです。また申請の際の感染を防ぐため、郵送、オンライン申請も受け付けるようですのでこちらも積極的に利用したいですね。

詳細は随時ホームページにて更新されるのでニュースでの発表があり次第確認を!!


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