短時間労働者ご自身で社会保険料を払われている方もいれば、
配偶者の扶養範囲内で賃金を抑えておられる方もいらっしゃるかと思います。
いわゆる103万の壁です。
このラインを超えて働くか、抑えて働くか…悩ましいところです。
こちらに当てはまる要件が令和4年の10月より改正されます。
1.事業所規模 (現行)常時500人超→常時100人超へ
2.労働時間 (現行)週の所定労働時間が20時間以上→変更なし
3.賃金 (現行)月額88,000円以上→変更なし
4.勤務期間(現行)継続して1年以上使用される見込み→継続して2ヶ月を超えて使用される見込み
5.適用除外(現行)学生ではないこと→変更なし
この2点が変更になることで適用外になる方は、社会保険料の負担をしなければいけなくなります。
さらに令和6年10月にも改正され(事業所規模が常時50人超)段階を踏んで負担人数が増えていくことになります。
ご自身の条件に合わせ、無駄なく働くにはどうするか、今から考えておく必要がありますね。
さてアルクでは随時、新しいお仕事をアップしていきます。頑張ってくれているスタッフさんへのフォローもバッチリ!お気軽にご相談、お問い合わせくださいね!